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2022.05.21 ライフリノベーター
親が認知症になる前に。任意後見制度

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こんにちは。

ライフ・リノベーター 笹川祐子(https://twitter.com/imaginenext_ceo)です。

北海道でお世話になった方から、老後の資産管理のことで、相談がありました。

司法書士や弁護士さんを紹介させてもらい、私自身や両親のこともあるので、

一緒に勉強させてもらいました。

いやはや、老後、長生きするのも、大変です。

特に私は、ライフリノベーターとして、認知症にならずに、生涯現役、85歳まで元気に社会活動したい!と、足腰鍛えて、脳を働かせてはいるのですが、、、

今、日本には、100歳以上の高齢者は約9万人!

100歳まで長生きすると、自分の子供の方が先に亡くなっていたり、子供がいても、その子供さんが認知や病気などで、老老介護ということもあります。

さて、私はつたない知識で、成年後見制度と任意後見制度があるというのを知っていました。

昨今、その成年後見制度では、一度なった後見人を変更できなかったり、悪用されるトラブルもあると、聞いた記憶があったのです。

それらの違いを弁護士、司法書士、複数の方々から聞いて、学びました。

で、一つのポイントが、認知症です。

認知症と判断されると、銀行口座が凍結に近い状態になります。

もちろん、これは昨今色々な事件やトラブルや詐欺などがあるので、本人の資産を守るためのものです。

でも、身内が、親の介護のために、銀行口座からお金を出せなくなるのは、困りますね。

そのために成年貢献制度があるのですが、これはデメリットも多いのです。

まず、後見人を家庭裁判所が選ぶので、家族が慣れるという保証はないのです。

家族がなれるのは、大体3割ぐらいだそうです。

自分の親の面倒を家族が見たいと思っても、他人の管理下になってしまうということなんです。

ですから、高齢の親の判断能力があるうちに、将来、自らの判断能力が低下した場合における財産管理や手続きについて、信頼できる家族や人に依頼し、引き受けてもらう契約を結ぶ制度です。

これを任意後見人制度と言います。

親はもちろんですが、私自身、独身なので、自分も将来、信頼できる身内なり友人に任意後見人を依頼しておかなくてはと思います。

またこの任意後見人から、遺言の重要性を実感しました!

遺言の内容や、遺言執行人など、これらも将来の自分に必要なものですから、完全に理解できるよう勉強しています。

そして、認知症についての理解も大切です

脳のMRIで海馬の萎縮が見られたら、ちょっと危険信号かもしれません。

加齢とともに、物忘れが多くなるでしょうし、

認知症の大部分を占めるアルツハイマー型や脳血管性認知症についても知っておくべきです。

症状が軽いうちに認知症であることに気づき、適切な治療が受けられれば、薬で認知症の進行を遅らせたり、場合によっては症状を改善したりすることもできるようです。

いずれにしても、認知症の傾向が出るまだまだお元気なうちに、任意後見制度の手続きをとっておくと安心だと私は考えます。

以下、厚生労働省の説明です。

https://guardianship.mhlw.go.jp/personal/type/optional_guardianship/

 

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