外国人労働者の賃金の実態!最低賃金は日本人と同様

日本でも年々、外国人労働者が増えてきています。なかでも、IT企業においては、海外の外国人エンジニアやプログラマー、コンサルタントが日本でも活躍をしています。 外国人労働者の雇用を考えている企業においては、外国人の労働法や賃金法が気になるところではないでしょうか。 企業の人事・採用担当者の方は、外国人労働者を雇用する際に不正雇用とならないように、外国人の労働法や賃金法においてあらかじめ理解をしておく必要があります。 外国人労働者の雇用後、社内で行き届いたサポートを行うためにも知っておくべき情報をご紹介します。


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外国人労働者のデータと賃金

海外から日本へ、外国人労働者の受け入れ体制を拡大している昨今。外国人労働者は、日本には実際にどのくらいの人数がいるのかを見ていきましょう。

データをもとに外国人労働者の就業状況を見ながら、支払うべき賃金についても解説していきます。

外国人労働者のデータ

2023年(令和4年)10月の厚生労働省の調べでは、外国人労働者は1,822,725人となっています。2018年と比べると、24.8%の増加率です。

届出が2007年(平成19年)に義務化されて以降、過去最高を更新しました。あわせて、外国人労働者を雇用する事務所数も、年々増加しています。

外国人の国籍別に見ると、以下の数字が出ています。

・ベトナム:462,384人(外国人労働者数全体の25.4%)
・中国:385,848人(同21.2%)
・フィリピン:206,050人(同11.3%)

また、インドネシアやミャンマー、ネパールからの外国人労働者も増加しています。

[参照]「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和4年10月末現在)|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

このようなデータから、中国とベトナムからの労働者が圧倒的に多いことがわかります。医療や介護分野で、外国人労働者の人材が増えつつありますが、現在はITや先端技術分野での専門職・技術職が日本で活躍しています。

とくに、ホワイトカラーといわれる事務系の外国人労働者は、技術や知識だけではなく、語学も優秀です。日本語や英語にも精通して、高い専門性を発揮します。

グローバル化が進む中で、このような人材が求められる要因として、各企業において、インターネットや人工知能への対応が早急に求められていることが考えられます。

「急いで開発を行わなければならない」にもかかわらず、日本国内での人材が不足しているため、外国人労働者を採用するニーズが高くなっている状況です。

対して外国人労働者は、給与など日本企業の労働条件・環境に魅力を感じて、日本に在留しています。

続いて、正社員と非正社員、それぞれに対して支払われる賃金について見ていきましょう。

外国人労働者に支払う賃金

外国人労働者に支払う賃金について、「正社員・正職員」と「正社員・正職員以外」のケースで見ていきましょう。

「正社員・正職員の労働者」の場合、賃金は月給で支払われます。外国人労働者の正社員・正職員は、前述したようなホワイトカラーの仕事に多く、とくに都市部(東京・大阪・名古屋)の会社だと高収入となります。

月給で支払われる対象には、技能実習生も該当します。しかし技能実習生の場合は、技能レベルや年齢、今までのキャリアに個人差があり、ほかの正社員・正職員に比べると低水準となります。

一方で、「正社員・正職員以外の労働者」の場合、支払われるのは時間給です。外国人労働者は日本人と同様に最低賃金か、それ以上の賃金で就業することになります。

特徴的なのは、外国人労働者の人口割合が上がれば、賃金も上がる傾向にあることです。所得が上がることで、地域の経済活性化へとつながります。地域が元気になれば、より外国人労働者が集まりやすい環境が整うのです。

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外国人労働者の時給 最低賃金法

ここでは、外国人労働者に対して、最低賃金法を適応しなければならない理由と、「最低賃金」の定義について説明します。

外国人にも最低賃金は適用される?

最低賃金は、労働者およびその家族が最低限の生活を送るために必要な金額で設定されています。日本で就労するすべての労働者は労働法によって、この権利を約束されています。国籍は問わないため、外国人労働者も同様です。

以下のように、賃金の最低額を保証した最低賃金制度によって厳しく定められています。

「最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です」

[引用]厚生労働省 最低賃金制度の概要

賃金だけではなく、外国人労働者には社会保険や健康保険、厚生年金、国民保険といった社会保障も適応されます。定められた最低賃金よりも低い賃金で労働させると違法になるので、注意が必要です。

そもそも最低賃金とは

最低賃金は、最低賃金法によって定められています。雇用主側は、決められた賃金以上の額を支払う必要があります。また、最低賃金には、地域別最低賃金と特定最低賃金の2種類があります。

地域別最低賃金は、47都道府県ごとに定められた地域別の賃金で、産業や職種は関係していません。一方で、特定最低賃金は、特定の産業分野で定められています。

 

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まとめ

外国人労働者の賃金について、その実態をお伝えしました。

中国・ベトナムからの専門職・技術職をはじめ、多数の外国人労働者が日本で活躍している昨今。

採用担当者は最低賃金についてよく理解をした上で、外国人労働者を雇用しなければなりません。外国人労働者は、今後企業で大いに活躍してくれる人財です。

国籍や年齢による不当な賃金での雇用が起きないよう注意しましょう。