バイリンガルを採用したい!バイリンガルを採用する方法やメリットを徹底解説

会社の発展のためにバイリンガル人材を必要としている企業がここ数年で増加しています。 インバウンド効果が大きく表れている背景から、各業界で語学に堪能な人材が注目がされているのです。 では、バイリンガル人材はどのように採用をすればよいのでしょうか。 採用時の注意点なども交えながらご紹介していきます。


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バイリンガルの外国人人材を採用する企業が急上昇中!

昨今、企業では外国人人材、中でもバイリンガルの外国人人材を採用する動きが活発に見られています。

バイリンガル人材とは

「バイリンガル」とは、母国語以外の言語を取得している人のことをいいます。通常、人は母国語を習得しており、それ以外の言語を一つ習得すれば母国語+外国語で2種類の言語を話せることになります。

これには、日本人も含まれているのです。例えばネイティブレベルのフランス語を話せる日本人は「日本語+フランス語」でバイリンガル人材といえます。

バイリンガルが活かせる仕事の種類とは

バイリンガルであることを活かして就職するとなると、仕事の種類を気にする必要があります。バイリンガルが必要とされている理由を考えると「2種類の言語を使いこなせる」こと。「通訳」や「翻訳」といった言語に深く関わる仕事が相当します。

これらを除くと、外資系の会社やグローバルに展開する会社などにおいて、バイリンガルの求人に力を入れている動きが見られます。

外国人採用がおすすめのわけ

昨今、バイリンガルを必要としている企業は珍しくありません。職種を問わず、海外進出や海外企業との取引を開始するなど、バイリンガルのスキルを必要とする企業は数多く存在します。

採用する企業側として考えるべきなのは「バイリンガルの日本人を雇う」か「バイリンガルの外国人を雇う」かを選ぶことです。例えば「英語が話せるバイリンガルの日本人」と「日本語を話せるバイリンガルのアメリカ人」がいるとします。

どちらも「日本語+英語のバイリンガル」であることは同じですが、大きく違うのは後者は外国人であるということです。

同じ言語能力のバイリンガルであっても、日本人ではなく外国人を積極的に採用することには以下のメリットがあります。

・海外の人は向上意識が高い

・会社の刺激になる

・多言語を丁寧に話せる人材が多い

わざわざ異国である日本で働こうと考えている外国人は、仕事に対する意欲が日本人よりも高い傾向にあります。また、その姿勢や外国ならではの考え方が会社に入り込むことで、既存の日本人社員に良い刺激となるでしょう。さらに、さまざまな言語を丁寧に話せる人材が多いという点も無視できません。

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バイリンガルの外国人を採用する際の会社側の注意点とは

バイリンガルの外国人を採用することは「バイリンガルであること」と「外国人であること」の2つのメリットを享受することができます。しかし、外国人を採用するにあたってはいくつか注意しなければならないポイントがあります。

英語でコミュニケーションが出来るバイリンガルか

まず、「英語でコミュニケーションが出来るバイリンガルであるかどうか」について注意しなければなりません。

・英語もあくまでコミュニケーションツール

・勉強しているだけではなく語学力が大切

・TOEICのスコアで判断しない

まず、英語はあくまでも「コミュニケーションツール」という立ち位置であることを理解しておきましょう。なぜバイリンガルの人材を必要としているかを考えれば、自然とバイリンガルに求められる能力が何であるかわかるはずです。

重要なことは「英語を勉強していること」と「英語の語学力が高い」ことを混同しないことです。学校の英語のテストを受けさせるために採用するわけではありませんので、英語の知識だけあっても企業では役に立たないことが多いです。

そのため、採用の際に指標にしやすい「TOEIC」ですが、そのスコアだけで採用の可否を判断することは避けましょう。あくまでもコミュニケーション能力を重視してバイリンガルを雇用してください。また、取引先となる国への理解力や、業界用語をスラスラ話せることも必要なスキルです。

採用時の注意点とは

また、採用するのが外国人であることから、以下の点についても注意しなければなりません。

・日本の企業に適応出来るかどうか

・ビザの切り替えなどの手続き

まず、そのバイリンガル人材が「日本に適応出来るかどうか」です。いかにバイリンガルとして優れた能力を有していても、そもそも日本や日本企業に馴染めないのであれば活躍の場を用意することは難しいでしょう。選考の段階で社風や社員に馴染めるかどうかをチェックしておくことをオススメします。

もう一つは「ビザの切り替えなどの手続きが必要である」ということです。外国人が就労するにあたっては、就労内容に応じた就労ビザ(在留資格)を申請して認められなければなりません。また、在留期間が残っていることも重要です。就労内容と異なる在留資格のままであったり、在留期間が残っていなかったりした状態で雇用すると、雇用主が「不法就労助長罪」として刑事罰を科せられる可能性があります。

また、外国人を雇用するにあたっては、ハローワークへの届出も必要になります。これを怠った場合も刑事罰の対象になりますので注意してください。

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まとめ

バイリンガルは海外進出等の海外に目を向ける企業の成長にとって必要不可欠な人財であり、外国人を起用することでさらなる成長を見込むことができます。ですが、ただ外国語能力に長けているだけでは、日本で周りの人とうまく働けるとは限りません。

日本人の考え方やビジネスマナーを理解してもらうための研修の場を提供することで、外国人人材がさらに組織の戦力となり活躍してくれることでしょう。

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